いよいよ始まるインボイス制度。

こんにちわ。北見尚之です。

2023年10月からスタートする「インボイス制度」ですが、
これまで消費税を免除されていた免税事業者は、まだ対応を迷っている人も多いでしょう。

年商1000万円以下の免税事業者は、消費税の納税を免除されていいますが、
インボイス制度スタート以降は、「免税を維持する」か「インボイスを発行事業者になって消費税を納める」の2択になります。

消費税は原則として、顧客から預かった分と、自分で払った分の差額(売上税額-仕入税額)を納税します。
ですがこれまでは、誰が誰にいくら払ったのか、あいまいだったので、
インボイス制度は、消費税を、誰から/誰が、いくら受け取った/払ったのかを明確にすることによって、
国が消費税の取りっぱぐれがないようにすることが目的です。
インボイス制度の導入によって国は、約2500億円程度の税収増を見込んでいます。

制度スタート後は、請求書・領収書に、各事業者の「インボイス番号」や税額などが明記されます。
インボイス形式でない請求書・領収書の消費税は、売上税額から差し引くことができなくなります。

免税事業者がインボイス発行事業者になると、新たに消費税を支払うことになり税負担が増えます。
一方で、取引先は引き続き消費税額控除ができるため、今までと変わらず取引先の税負担は増えません。

免税事業者を続ける場合は、自分の消費税負担や事務負担は増えませんが、
取引先の税負担が増え、取引先にとっては実質値上げになります。
ただ、付加価値が高い仕事、どうしてもその人にやってほしい仕事をしている場合は、
実質値上げになっても発注は続くと思われ税事業者のままで良いと思います。

一方で、価格競争が激しい事業で、取引先が免税事業者とインボイス発行事業者どちらにでも頼める場合は、
同じ値段ならインボイス事業者に発注するほうが得になりますから、免税事業者は仕事が減る可能性もあります。

発注者側からの、取引停止や値下げなどの過度な対応は下請法に抵触しますし、
取引先が免税事業者よりインボイス事業者がいいと思ってても、制度が始まってすぐに動くことはないと思われます。
これまでの信頼関係もありますし、取引先としても、慣れた相手のほうがやりやすいはず。
免税事業者はまず、取引先の様子を見て、免税のままで売り上げに影響がないかを見極めた上で、対応を決めるでもいいかもしれません。

10月1日以降も、インボイス発行事業者申請はで、23年内は様子を見て、24年1月からインボイス事業者になるということもできます。
インボイス発行事業者になった後でも、取り消すことはでき、制度スタート前までなら取り下げる旨の書類を税務署に出せば取り下げられます。
10月1日以降は、所定の書類を税務署に提出することで、翌課税期間から(個人事業主なら翌年の1~12月)登録を取りやめることができます。

また、企業によっては取引先には当面、インボイス対応を求めないと表明しているところもあります。
インボイス制度スタート後3年間は、免税事業者からの仕入税額相当額の80%を控除できる「2割特例」という緩和措置があります。
つまり、本来の2割(消費税10%のうち2%)の税負担で済むわけです。

発注側も、2割ぐらいは誤差だと思っているところがありますし、免税事業者は発注が減らなければ、当面3年間は影響がないでしょう。
ただその後の3年間は、控除の割合が80%から50%に下がり、6年後にはゼロになる予定です。

インボイス発行事業者になった場合の消費税の課税方法は、「本則課税」「簡易課税」「2割特例」の3種類から選べます。
事業者は、最もトクになる税率を選びたいところですが、計算が簡単かつ多くの業種でトクになるのは「2割特例」になります。

本則課税は、預かった消費税と支払った消費税の差額を納税します。
売上税額から、仕入れにかかった消費税(インボイス記載分)を、一つ一つ合算して差し引く計算が必要になります。

簡易課税は、年商5000万円以下の事業者が選べる制度で、売上高の50~90%を「みなし仕入率」として消費税額を計算します。
仕入にかかった消費税を一つ一つ計算しなくて良いので、本則課税より計算が格段に楽になりますが、
実際の仕入れ額がみなし仕入率より大きい場合は納税額が本則課税より増えます。

最後に、「2割特例」は免税事業者が課税事業者になった場合に限り、消費税額を売上税額の2割にできる(仕入税額80%と同等)制度です。
売り上げに対して仕入が80%を下回る場合は、これを選ぶのが最もトクで、
インボイス導入時の「激変緩和措置」として作られたもので26年9月30日までの3年限定です。

結局は3種類の中からどれを選ぶのがよいのか?
例えばライター業の場合は、簡易課税の税率は50%で、仕入率が80%を超えることはあまりないと思われますので、
「2割特例」を利用するのが最も有利になるでしょう。
売上高が300万円ならその10%の30万円が消費税額。その20%の6万円が納税額です。
簡易課税を選んでしまうと、10%の30万円が消費税額。その50%の15万円が納税額と、2割特例の倍以上の税額になってしまいます。

次に卸売業の場合は、簡易課税の業種区分で「みなし仕入率」が90%と高いので、
「2割特例」(みなし仕入率80%と同等)より簡易課税がトクになります。

ただ、どの業種でも、売上税額より仕入税額が大きいなら、本則課税がトクになります。
例えば、開業1年目の飲食店など、売り上げは小さいが、設備投資に大きなお金がかかった場合、消費税の還付(返金)を受けられます。

一方で、免税事業者がインボイスに対応した場合、事務作業はどれぐらい増えるのか。
経費の領収書を取っておくのは従来通りで、2割特例や簡易課税を選べば、経費については個別に消費税を計算する必要はありません。
問題は本則課税です。受け取った領収書から仕入税額を正確に出して、売上税額から差し引く必要があります。
仕入先がインボイス発行事業者か、領収書を見て1枚ずつ確認し、インボイス発行事業者ならば、番号が本物かチェックした上で、
仕入税額を計上することになりますがかなり煩雑になります。

企業や税務署の人もすごく大変ですし、実務的には現場で本当に回しきれるのか疑問もあります。
例えば、インボイス番号が本物かの確認は、大手企業はやるでしょうが、最初からチェックをしなかったり、
少額なら確認しないという会社も出るかもしれません。
あるいは「チェックはしていないけれど、間違いがあったら税務署で指摘してください」と言い出す企業もあるかもしれない。

韓国や台湾など、10年以上インボイスを運用している国は仕組みを工夫しています。
例えば、専用のインボイス用紙を政府が発行していて、登録事業者しか使えないようにして、
インボイス番号の真正性をいちいち確かめる作業を不要にしたり、
台湾は、政府負担でインボイスに宝くじをつけ、インボイスをもらったほうが宝くじがついていてトクだから、レシートを必ずもらおうとします。
これにより、事業者がインボイス(レシート)を出さずに売り上げを隠すといった不正を防いでいます。

免税事業者を残したままにするから複雑になり、インボイス形式とそうでない請求書が混在することになり、
現場の負担がぼう大になってしまいます。

免税事業者は、「益税」「ネコババ」だとか批判されるなど誤解も多く、レシートや請求書などに消費税が別項目になっていますが、
本質は、消費税込みの価格が、その商品やサービスの価格になります。
財務省は粗利の11分の1(約9.1%)を払うように言っているだけで、免税事業者の税率が0から9.1%に急増し、
事業者自身または取引先、消費者がじこれを負担することになります。
つまりこれは、純然たる増税、消費増税で、この事実があまり知られてなく、
今の日本経済が苦しい状況で誰しも増税は行うべきではないを思うはずですが、「益税」「ネコババ」が先行してしまっています。

経理担当者などの事務負担が大きくなることは火を見るよりも明らかで、それによる残業代の企業負担も増え、
個人事業主などインボイスを機に廃業してしまう人も多くいるでしょう。
そうなると、人件費や人材不足の影響で、いろんな商品やサービスの値上げが加速する可能性も高そうです。

そんな中で、始まる「インボイス制度」この先、日本はどうなってしまうんでかね。

北見尚之